2020-12-04 第203回国会 参議院 議院運営委員会 第9号
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、長野秀幸君の辞任を認め、その後任として、現法制次長川崎政司君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、長野秀幸君の辞任及び川崎政司君の法制局長任命について御承認をお願いいたします。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、長野秀幸君の辞任を認め、その後任として、現法制次長川崎政司君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、長野秀幸君の辞任及び川崎政司君の法制局長任命について御承認をお願いいたします。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、岩崎隆二君の辞任を認め、その後任として、現法制次長長野秀幸君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、岩崎隆二君の辞任及び長野秀幸君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、伊藤誠君の辞任を認め、その後任として、現法制次長岩崎隆二君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、伊藤誠君の辞任及び岩崎隆二君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、大島稔彦君の辞任を認め、その後任として、現法制次長伊藤誠君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、大島稔彦君の辞任及び伊藤誠君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
○小坂委員長 次に、法制局長任命承認の件についてでありますが、去る八月十一日、法制局長郡山芳一君が辞任いたしております。 つきましては、その後任の法制局長には、現法制次長の高橋恂君を推薦することとし、議長において本日の本会議の承認を得て任命の手続をとられるよう、答申いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、河野久君の辞任を認め、その後任として、現法制次長大島稔彦君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、河野久君の辞任及び大島稔彦君の法制局長任命について御承認をお願いいたします。
○山下委員長 次に、法制局長任命承認の件についてでありますが、すでに御承知のとおり、法制局長の大井民雄君が去る九月十一日逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 つきましては、その後任者には、現法制次長の大竹清一君を推薦することとし、議長において本日の本会議の承認を得て任命の手続をとられるよう、答申いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会において慎重に御検討をいただきましたところに基づきまして、杉山恵一郎君の辞任を認め、その後任として、現法制次長浅野一郎君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、杉山恵一郎君の辞任及び浅野一郎君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
————————————— 本日の会議に付した案件 国会職員の給与等に関する規程の取扱いの件 法制局長辞任の件 法制局長任命の件 本日の本会議の議事に関する件 ————◇—————
法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっておりますが、議長におかれましては、議院運営委員会理事会において慎重に御検討をいただきましたところに基づきまして、今枝君の辞任を認め、その後任として、現法制次長杉山恵一郎君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、今枝常男君の辞任及び杉山恵一郎君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと
同日 辞任 補欠選任 竹中 修一君 竹下 登君 ————————————— 本日の会議に付した案件 議事日程第一船舶職員法の一部を改正する法律 案につき閉会中審査議決の件 各委員会からの閉会中審査申出の件 閉会中の委員派遣に関する件 国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件 事務総長知野虎雄君辞任の件 事務総長の選挙 法制局長辞任の件 法制局長任命
————————————— 本日の会議に付した案件 内閣委員長外十四常任委員長辞任の件 内閣委員長外十四常任委員長の選挙 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙 各委員会の閉会中審査に関する件 閉会中の委員派遣に関する件 法制局長辞任の件 法制局長任命の件 本日の本会議の議事に関する件 ————◇—————
○事務総長(河野義克君) 本院の法制局長は、去る五月の末以来欠員になっておりましたので、これが後任者を任命いたさなければならないわけでありますが、法制局長任命の手続は、議長が議院の承認を得て任命することになっております。
につき国会 法第三十九条但書の規定により議決を求めるの 件 結核予防審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 文化財保護委員会委員任命につき同意を求める の件 昭和三十四年度昭和三十五年度衆議院予備金支 出の件(承諾を求めるの件) 公聴会開会の新聞広告に関する件 雪害による被害状況調査のための各委員会の委 員派遣に関する件 法制局長辞任の件 法制局長任命
なお、憲法によりますと、内閣総理大臣指名の議事は、あらゆる案件に先だって行わなければならないということの法規がございますが、法制局長任命のごとき院の構成に関することは、法制局長任命の件自体について先例もありますので、内閣総理大臣指名より先んじて、法制局長任命の件を議事に上せることはでき得ることとなっております。 以上、御報告いたします。
昭和二十八年二月二十三日(月曜日) 議事日程 第二十九号 午後一時開議 一 義務教育学校職員法案(内閣提出)、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑 第一 酒税法案(内閣提出) ●本日の会議に付した事件 本院法制局長任命につき承認の件 義務教育学校職員法案(内閣提出)、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 法制局長任命の承認を求めるの件 国会法第五十六条の二による本会議における議 案の趣旨説明聴取に関する件 本日の本会議の議事に関する件 ―――――――――――――